1948-06-10 第2回国会 参議院 通信委員会 第12号
第二に、訓練の内容についても、いわゆる六・三制の義務教育の實施に伴いまして、從來遞信省の訓練機關において施して參りました普通教養學科に關しては、これを一般教育體系に委ねるを至當と考え、甫に事業遂行に直接必要なる專門的なものに限ることといたしました。又その訓練についても、でき得る限り教室における座學を少くし、現場における實地訓練を主とすることにいたして、訓練の能率化を圖つたのであります。
第二に、訓練の内容についても、いわゆる六・三制の義務教育の實施に伴いまして、從來遞信省の訓練機關において施して參りました普通教養學科に關しては、これを一般教育體系に委ねるを至當と考え、甫に事業遂行に直接必要なる專門的なものに限ることといたしました。又その訓練についても、でき得る限り教室における座學を少くし、現場における實地訓練を主とすることにいたして、訓練の能率化を圖つたのであります。
尚第九條の關係におきまして、市町村に設置することのできる機關は、消防團の外に消防本部、消防署、消防職員及び消防團員の訓練機關というものがあるのでありまして、この中消防本部、消防署に關する根本規定が消防組織法の中に盛られておりまするが、外にも訓練機關に關する事項については、その基本的な規定を缺いております。
それから附則の三十一條の中に「準用する」とありますが、その「準用」の次に「市町村の消防職員が、國家消防廳の職員または都道縣の消防訓練機關の職員になつた場合には、その市町村消防職員としての在職年は、これを公務員としての在職年に通算する。」この希望を付してただいまの修正案に賛成する次第であります。
次に、消防の訓練の問題でありますが、消防の職員の訓練の問題につきましては、お話のように、市町村に必要があれば訓練機關をおく。また都道府懸に必要があれば訓練機関をおく。國家消防廳に訓練機關をおくかどうかという問題につきましては、一應われわれの方として考えておりますのは市町村の要求によつて訓練をする施設も、これによつてつくるつもりなのであります。
次に第九條の問題といたしまして、市町村が消防の事務を處理するためには消防團のほかに、市町村に必要があれば消防本部とか消防署とか、あるいはこの職員あるいは消防團員の訓練機關を置くことができるということにいたしたのであります。
すなわち、消防は市町村長がこれを管理し、市町村には消防團のほかに、その必要に應じて專任消防職員を置き、消防本部、消防署、さらに消防の訓練機關を設けてその責任を遂行していくことといたしたのであります。從つてこれによつて從來警視廳初め十三府縣警察部に屬していたいわゆる官設消防は、あげて市町村に移管されることとなり、ただ消防の訓練機關だけが都道府縣に殘ることとなるのであります。
なおそのほかに本年度といたしましては、すでにおります税務官吏の再訓練機關といたしまして、高等財務講習所を東京に設置いたしまして、二箇年間の再訓練を實施いたすことになつておりまして、目下著々進行中でございます。私どもといたしましても、將來はこれをあるいは税務大學という程度にまで程度を高めまして、税務官吏の訓練については、遺憾のないようにいたしたいと考えております。